2013-11-22 第185回国会 衆議院 内閣委員会 第8号
また、職員に関する人事行政は公正に行われなければならないことを国家公務員法に規定するとともに、内閣府の外局として人事公正委員会を設置し、不利益処分不服審査等に関する事務等を行うこととしております。 第五に、これらに関連して、自衛隊法、労働組合法等について所要の規定の整備を行うこととしております。 次に、国家公務員の労働関係に関する法律案について御説明申し上げます。
また、職員に関する人事行政は公正に行われなければならないことを国家公務員法に規定するとともに、内閣府の外局として人事公正委員会を設置し、不利益処分不服審査等に関する事務等を行うこととしております。 第五に、これらに関連して、自衛隊法、労働組合法等について所要の規定の整備を行うこととしております。 次に、国家公務員の労働関係に関する法律案について御説明申し上げます。
また、人事行政の公正の確保を図るため、職員に関する人事行政は、国民全体の奉仕者としての職員の職務遂行が確保されるよう、公正に行われなければならないことを国家公務員法に規定するとともに、内閣府の外局として人事公正委員会を設置し、不利益処分不服審査、政治的行為の制限、営利企業に関する制限、国と民間企業との間の人事交流に関する法律の規定による交流基準の制定に関する事務等を行うこととしております。
また、人事行政の公正の確保を図るため、職員に関する人事行政は、国民全体の奉仕者としての職員の職務遂行が確保されるよう、公正に行われなければならないことを国家公務員法に規定するとともに、内閣府の外局として人事公正委員会を設置し、不利益処分不服審査、政治的行為の制限、営利企業に関する制限、国と民間企業との間の人事交流に関する法律の規定による交流基準の制定に関する事務等を行うこととしております。